フランチャイズの加盟金について
フランチャイズ契約を締結する際に、加盟店側は本部側に「加盟金」として、まとまった金額の支払いが必要となることが一般的です。
加盟金は、商標等のマークや本部が開示するノウハウの使用許諾のための対価であり、立地調査料や研修指導料、広告宣伝料といった費用も含まれている場合があり、加盟金はいくつもの性質を併せもっていると言えるでしょう。
注意しておかないといけない事として、加盟金は、一時の支払金であるため、フランチャイズ契約を解除することでチェーンを脱退したとしても、返金されるものではありません。
また、加盟金とは別に保証金を要求されるフランチャイズ契約も存在します。
保証金は、フランチャイズ契約期間において、加盟店の各種債務を担保する役割があり、債務不履行がなくフランチャイズ契約が終了すれば保証金は返還される性質があります。
加盟金と税金
フランチャイズ契約の契約金である加盟金は、一時支払金であり、将来返金されるような性質を持たない、費用として扱われます。
加盟店側は、会計上は費用として計上することが可能であり、法人税法上は仕入税額控除することが可能であるため、節税対策に有効です。
ただし、法人税法上の取り扱いとして、加盟金を支払った期に全額を経費として計上することはできないため、繰延資産として複数の期に渡って費用計上することとなります。
これに対し、将来返金される予定の性質を有する保証金は、会計上、資産としての性質を有するため、差入保証金として資産扱いをします。
加盟金に消費税ってかかるの?
フランチャイズ加盟金は、商標使用許可やノウハウの提供を受け、今後の経営効率向上のために支払う対価となるため、消費税の課税対象となります。
大手のフランチャイズ本部は、加盟金として100万円以上を求める所が一般的です。
この加盟金には消費税が含まれていない税別表記である所がほとんどですので、初期費用計算や資金調達の際には、支払う消費税の金額も考慮しましょう。