フランチャイズの仕組み
フランチャイズは、商標・サービスマークその他営業の象徴となる標識や経営ノウハウを用いて、同じイメージのもとに商品の販売やサービス提供を行う権利を、本部である事業者が他の事業者に与えることで、見返りである対価を受け取る仕組みとなっています。
加盟者であるフランチャイジーは、開業時に加盟金を本部であるフランチャイザーに支払うことで経営ノウハウを取得し、継続してロイヤリティを支払うことで定期的な経営指導や援助を受けることができます。
フランチャイジーとフランチャイザーは、いわば事業の共同体といえる関係になりますが、加盟店はあくまで別個の独立した事業者であり、両者がフランチャイズ契約というルールの下で事業を行うことで、広くビジネスを展開することが可能であるという特徴を持つ仕組みです。
フランチャイズ契約
フランチャイズの関係を持つためには、本部であるフランチャイザーと加盟店であるフランチャイジーとの間でフランチャイズ契約を結ぶ必要があります。
別個の企業間で、経営ノウハウの提供やそれに対する見返りとしてロイヤリティの支払いが発生するため、フランチャイズ契約は、契約書を交えた重要な企業間取引であると言えます。
契約書は、加盟金やロイヤリティの計算方法以外にも、契約期間の取り決めや契約解除の際の競合避止義務の規定など、さまざまな重要事項が記載されています。
フランチャイズ契約の注意点
フランチャイズ契約書は、後々訴訟問題に発展する危険のある重要な取り決めとなっており、実際に大手弁当チェーンがフランチャイザーとフランチャイジー間で訴訟問題となったのは記憶に新しいニュースでしょう。
ノウハウを提供する本部側も、いつ契約が反故されて、競合店としてノウハウを盗まれるか分からない危険性を有しているため、契約書における契約期間の取り決めや契約解除の際の扱いは詳細に決めておく必要があります。
だからといって、本部側に有利な条件ばかりだと、日々の経営が厳しい状態になりかねないので、契約書の取り決めは慎重に話し合うことが重要です。