法定開示書面を要確認!
フランチャイズは、フランチャイズを運営する本部企業と独立した企業である加盟店間で結ばれる契約で、本部企業は運営ノウハウや商標利用権を加盟店に提供し、加盟店は、その対価として開業時の加盟金や利益の一部をロイヤリティとして支払います。
企業間取引であり、金銭が絡む契約であることから、後々トラブルに発展しやすい契約内容となります。
こうしたトラブルを未然に防ぐため、中小小売商業振興法に基づいて小売業や飲食業のフランチャイズを対象に、本部企業の事業内容や契約についての情報を、法定開示書面として情報開示することを義務付けています。
法定開示書面の内容
法定開示書面には、フランチャイズ本部企業の事業内容やフランチャイズ契約についての重要事項説明が詳細に書かれていますので、トラブル防止のため重要な参考資料となります。
法定開示書面のフランチャイズチェーン概要には、直近5年間の訴訟件数や直近3年間における契約中途解約した加盟店の店舗数といった、すでにトラブルとなっている事例も記載されています。
こうした情報によって、本部企業が信頼できる企業なのか、後々トラブルが多発しない契約内容となっているのかを判断する基準となるでしょう。
もし、契約に関して少しでも不安な事柄があれば、弁護士をはじめ第三者に相談することをおすすめします。
フランチャイズ契約をめぐる類型の紛争
フランチャイズ契約をめぐって損害賠償請求に発展するようなトラブルは頻繁に起こっています。
売上予測や収益予測について不適切な事前説明を行った、指導・サポート義務の不履行、不当な契約更新拒絶、解約時の違約金請求、競業防止義務に関する紛争、本部企業が起こした不祥事の責任追求など、損害賠償を求めた裁判が多く提起されています。
こうした紛争は、中小のフランチャイズ本部だけでなく、大手のフランチャイズ本部においても多く発生しています。
最近の判例においても、大手コンビニエンスストアが不当にロイヤリティを徴収していたとして敗訴するなど、必ずしも大手だからといってトラブルが発生しない訳ではない点に注意しましょう。